ひょんなことから知ったのですが、法律用語では緑地とは必ずしも植物が生えている土地のことを指すわけではないそうです。
緑地と聞くと公園や雑木林といったものを指す物と思っていました。
・Wikipedia 緑地より
緑地(りょくち)とは、都市計画・法律用語としては、「交通や建物など特定の用途によって占有されない空地を空地のまま存続させることを目的に確保した土地」を意味する。一般には、オープンスペースとほぼ同義である。この意味の緑地には、公園・広場・墓園などが含まれ、必ずしも植物が生えている必要はない。
へぇ〜。
結構常識なんでしょうか?